これからお墓をつくる方へ⑧ [埋葬と墓地に関するきまり]1
(全優石「これからお墓をつくる方へ」より抜粋)
前回の記事 これからお墓をつくる方へ⑦ [墓石の種類]
Part3 お墓に関するきまり
[埋葬と墓地に関するきまり]
お墓は私たちの生活に深いつながりがあり、しかも公共性があるので、国ではいくつかのきまりを作っています。(昭和二十三年「墓地、埋葬等に関する法律第四十八号」)この中から私たちがお墓を作るにさいしてぜひ知っておきたいことがらを抜き出してご説明いたしましょう。
法律で「埋葬」とは、「死体(妊娠四カ月以上の死胎を含む)を土中に葬ることを言う。(第二条)」と定義しています。また、埋葬または火葬をするときの死後の時間経過ですが、これについて「埋葬または火葬は、他の法令に別段の定めがあるものを除く外、死亡または死産後二十四時間を経過した後でなければ、これをおこなってはならない。但し妊娠七カ月に満たない死産のときはこの限りではない。(第三条)」と定められています。また法律では「埋葬または焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域にこれを行ってはならない。(第四条)」とされていることも知っておきましょう。
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