(全優石「これからお墓をつくる方へ」より抜粋)
前回の記事 これからお墓をつくる方へ⑧ [墓地と埋葬に関するきまり]1
Part3 お墓に関するきまり
[埋葬と墓地に関するきまり]2
自分の家の庭に勝手にお墓をつくったり、遺骨をお墓以外の場所に埋めたりすることはできないわけです。遺骨や遺体を埋葬する場合には、「埋葬、火葬または改葬を行おうとする者は、厚生省令で定められたところにより、市町村長(特別区の区長も含む)の許可を受けなければならない。(第五条)」と定められているのです。
埋蔵する場合には市町村役場に届け、これに対して市町村長が「埋葬許可証」または「火葬許可証」を交付します。(第八条)このときに、埋葬または火葬の許可を受けようとする人は、つぎの事項を記入した申請書を市町村役場に提出しなければなりません。
① 死亡者の本籍、住所、氏名(死産の場合は、父母の本籍、住所、氏名)
② 死亡者の性別(死産の場合は、死児の性別)
③ 死亡者の出生年月日(死産の場合は妊娠月数)
④ 死因(法定伝染病、その他の別)
⑤ 死亡年月日(死産の場合は、分娩年月日)
⑥ 死亡場所(死産の場合は、分娩場所)
⑦ 埋葬または火葬場所
⑧ 申請者の住所、氏名および死亡者との続柄
(⇒これからお墓をつくる方へ⑩ [埋葬と墓地に関するきまり]3へ続く)