これからお墓をつくる方へ③
(全優石「これからお墓をつくる方へ」より抜粋)
前回の記事 ・これからお墓をつくる方へ② [どのくらいの費用がかかるのだろう?]
Part1 お墓の計画
[墓地の申し込み方法]
墓地の申し込み方法は墓地の種類、管理主体(民間、公営、寺院)によって異なりますが、ここでご参考までに東京都の霊園申し込みの方法を説明しておきましょう。多くの墓地はこの方法に準じています。
①申し込みできる資格
東京都の場合、申し込み申請者が東京都民であること、埋葬する遺骨をもっていて、その遺骨の祭祀を主宰してゆく人という条件がついています。重複して申し込んだり、同一の遺骨で兄弟が申し込んだりすることはできません。また遺骨と申請者の続柄が複雑であったり傍系である場合は、遺骨の近親者の同意書が必要となります。またやむを得ず代理人に委託する場合は委任状が必要です。
②必要となる書類
(1)住民票(申し込む本人のもので発行後三ヶ月以内)
(2)火葬許可証、収蔵証明書、使用券A(都営納骨堂の場合)、遺骨の状態によって遺骨の状態によって上記のうちどれか一つが必要となります。
(3)印鑑
(4)申請書
自宅に遺骨をもっている人は墓地を求めるにあたって火葬許可証が必要になります。また民間施設、寺院等に遺骨を預けている人は収蔵証明書、故郷の墓地、親戚等の墓地に遺骨を埋葬してある人は埋蔵証明書を準備します。収蔵証明書と埋蔵証明書はお寺の住職または墓地納骨堂の管理者が発行してくれます。
③審査
東京都では以上の書類をもとに審査をおこない、その結果抽選で墓地利用者の決定をおこなっています。審査は遺骨と申請者の続柄や遺骨の証明についておこなわれますが、わからない部分や不明瞭な部分がなければ問題はありません。
なお寺院、民間霊園などの場合は管理事務所または事務局などに直接申し込みをして下さい。
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