(全優石「これからお墓をつくる方へ」より抜粋)
前回の記事 これからお墓をつくる方へ⑨ [墓地と埋葬に関するきまり]2
Part3 お墓に関するきまり
[埋葬と墓地に関するきまり]3
墓地、埋葬に関する法律ではお墓をつぎのように定義しています。「墓地とは、墳墓を設けるために、墓地として都道府県知事の許可をうけた区域をいう。(第二条の五)」従って、誰でも勝手に墓地を作ったり、経営したりすることはできません。また、お墓に遺体や遺骨を埋葬、収蔵する場合でも、「墓地の管理者は第八条の規定による埋葬許可証、改葬許可証または火葬許可証を受理した後でなければ、埋葬または焼骨の埋蔵をさせてはならない。火葬場の管理者は、第八条の規定による火葬許可証または改葬許可証を受理した後でなければ、火葬を行ってはならない。」と定められています。
また、墓地は公共施設ですからこれを利用するについても次のような行為を禁じています。(墓地、埋葬法律施行細目第八条)
① 塵芥とその他の不潔物を捨てること。
② 鳥や獣その他の動物を捕え、またはみだりに竹や木を伐ること。
③ 墓碑その他の建設物及び供物を毀し捨て、または汚すこと。
④ 死屍の取扱いが丁重でなく死者に対して礼を失すること。
また、お墓を改葬したり、移動するために発掘するときも「法第五条二項の許可をうけて墳墓を発掘するときは、環境衛生監視員または関係保吏員の臨検を受けなければならない。」(同法律施行細目第十三条)とされています。ですから、お墓は個人的な問題であると同時に社会全体のきまりとして、とても大切なものだといえますね。
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